生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度とは

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、地域での安心した暮らしを守ることや社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。また、資金の貸付けによる経済的な援助とあわせて、地域の民生委員・児童委員や担当職員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

利用対象世帯について…

①低所得者世帯

資金の貸付けとあわせて必要な支援を受けることにより、自立した生活を送ることができる世帯が対象です。また、他から必要な資金の貸付けをを受けることが困難である場合も同様です。収入基準等についてはお気軽にご相談下さい。

②障がい者世帯

障害者手帳(療育・身体・精神)の交付を受けている方がいる世帯が対象です。また、手帳を持っていない場合でも、障がい福祉サービス(ホームヘルパー・デイサービス等)を受けている方は対象となる場合があります。障がい者自身の自立と資金の必要性を重視しているので、収入基準はありません。

③高齢者世帯

日常生活において介護(入浴、食事等)を要する65歳以上の高齢者がいる世帯が対象です。収入基準についても上限はありますが、まずはご相談下さい。

④失業者世帯

世帯の生計中心者の失業により、日常生活の維持が困難になった世帯が対象です。

生活福祉資金の種類について

生活福祉資金には様々な種類の貸付があり、それぞれの事情に合わせた貸付を行います。(就職に必要な知識・技術等の習得費用、高校・大学等への就学費用、負傷又は疾病の療養に必要な費用、冠婚葬祭に必要な費用、転居費用や高校の修学旅行費用等の貸付けが可能です)