介護職員の処遇改善と働き方改革の取り組み

登別社協では、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を活用して、デイサービスセンターで働く介護職員(本会ではケアワーカーと称しています。)の処遇改善と働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

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処遇改善と働き方改革の取り組み

登別社協では、やりがいやライフスタイルに応じた3つの働き方として、正職員、準職員(年度契約職員)、定時職員(パート)があり、すべての介護職員の処遇改善に取り組んでいます。

≪ケアワーカーの処遇改善≫
1. 資格や経験によって「基本給」が加算されます。
 すべての介護職員を対象に基本給(月給又は時給)の加算制度を設けています。
 介護福祉士など介護業務に必要な資格に応じた「資格加算」をはじめ、採用前に介護職員の勤務経験がある方には、経験年数に応じた「経験加算」を設けています。
 働きながら資格を取得した場合は、取得月から基本給を加算します。

2. 定時職員にも「昇給制度」があります。
 正職員、準職員の定期昇給はもちろんのこと、定時職員についても勤務年数に応じた昇給制度を設けています。

3.定時職員には「業務手当」が支給されます。
 介護職としてのスキルや能力に応じた「月額手当(最高8千円)」のほか、入浴介助業務、送迎運転業務の従事回数に応じた「回数手当」を支給しています。

4.各種手当の均一支給
 準職員にも、正職員と同じく、住宅手当、扶養手当、燃料手当等の各種手当を支給しています。

≪働きやすく、働き続けられる環境づくり≫
1.勤務時間の調整も柔軟に対応しています。
 定時職員の勤務時間は一日5時間を基本としていますが、ライフスタイルに応じて勤務日数や勤務時間の調整が可能です。「扶養の範囲で働きたい」、「子育てや介護のため勤務時間を短くしてほしい。」など、そのような場合でも安心して働くことができます。

2.休暇の計画的取得の促進(目標有給休暇取得率100%)
 全ての職員に、有給休暇のほか特別休暇として夏季休暇(最大3日)を付与しています。週休日と併せて計画的な休暇の取得を推奨しておりケアワーカーの2018年の有給休暇取得率は86%です。
 ちなみに、デイサービスセンターの休日は、①週二日(土曜日・日曜日)、②国民の祝日・休日と同日数、③年末年始(12月29日~1月3日)で、就業番を示した勤務表を1か月ごとに提示します。

3. 働きながらステップアップ!「資格取得」を応援します。
 資格や経験がなくても大丈夫。働きながら介護福祉士や介護初任者研修等の資格取得を応援します。資格取得にかかる研修の受講料・交通費・宿泊費等を助成するとともに、研修や実習に要する期間は勤務が免除されます。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定状況について

当施設では、これらの取り組みを進めるため令和2年4月より「介護職員処遇改善加算Ⅰ(5.9%)」「介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(1.2%)」を、令和4年2月より「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定しています。各加算の取得状況については下記をご覧ください。

介護職員処遇改善加算について

介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算について