令和5年6月2日からの大雨により、茨城県、静岡県、埼玉県など、全国各地でこうずい災害などによる人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数県の市町に災害救助法が発令されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、次のとおり義援金の募集を実施いたします。
≪ 義援金の名称≫
令和5年台風2号災害義援金
≪ 受付期間≫
令和5年6月12日(月)から令和5年9月30日(土)まで
(※被災県の状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
≪ 義援金の受入れ方法≫
(1)指定口座による受入れ
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
三井住友銀行 |
東京公務部 |
普通預金 0162529 |
(福)中央共同募金会 災害義援金口 |
りそな銀行 |
東京公務部 |
普通預金 0126781 |
(福)中央共同募金会
|
※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
※りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
≪義援金の送金≫
中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に配置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金します。
≪ 義援金の配分≫
中央共同募金会より送金する義援金は、被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
≪ 税制上の取り扱い≫
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・ 所得税法第 78 条第 2 項第 1 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 1 号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・ 地方税法第 37 条の 2 第 1 項第 1 号及び第 314 条の 7 第 1 項第 1 号に規定する「都道府県、
市町村または特別区に対する寄付金」に該当
≪ その他≫
災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。
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