令和5年5月の能登地方を震源とする地震により、石川県内では人的な被害をはじめ家屋の倒壊等の被害が発生し、2市1町(輪島市、珠洲市、能登町)で災害救助法が適用されました。
石川県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、次のとおり義援金の募集を実施いたします。
1. 義援金の名称
令和5年5月能登地方地震災害義援金
2. 受付期間
令和5年5月10日(水)から令和5年9月29日(金)まで
(※被災県の状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
3. 義援金の受入れ方法
(1)指定口座による受入れ
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
北國銀行 |
県庁支店 |
普通預金 27012 |
社会福祉法人石川県共同募金会 令和5年5月能登地方地震災害義援金 |
りそな銀行 |
00140-8-515554 |
石川県共募令和5年5月能登地方 地震災害義援金 |
※北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。
※全国地方銀行協会加盟金融機関の窓口での振込・振替は手数料が免除されます。
(ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。)
※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常振込手数料は免除されます。
※上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
(2)登別市共同募金委員会窓口による受入れ
【場所】登別市共同募金会事務局
登別市片倉町6丁目9番地1 登別市社会福祉協議会内
【受付】月曜日から金曜日 9:00~17:30(祝日を除く)
4. 義援金の配分
お預かりした義援金は、関係団体等で構成される石川県災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、市町を通して被災者の皆様にお届けします。
5. 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
この募集要綱は石川県共同募金会ホームページからも取得できます。
[該当する税制優遇措置]
・ 所得税法第 78 条第 2 項第 1 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 1 号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・ 地方税法第 37 条の 2 第 1 項第 1 号及び第 314 条の 7 第 1 項第 1 号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
6. その他
災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。
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